2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
この部分は、昨年のその通信傍受法の改正の際に対象犯罪、通信傍受法の対象犯罪が拡大されましたが、拡大されるときの要件として、単にその対象犯罪に掲げられている罪が行われているということだけではなくて、その罪があらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに限るという形で、対象犯罪の拡大に当たって要件を加重して設定されたものでございます。
この部分は、昨年のその通信傍受法の改正の際に対象犯罪、通信傍受法の対象犯罪が拡大されましたが、拡大されるときの要件として、単にその対象犯罪に掲げられている罪が行われているということだけではなくて、その罪があらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに限るという形で、対象犯罪の拡大に当たって要件を加重して設定されたものでございます。
それで、大臣にまたお尋ねしますが、この平成二十三年の例、この四番ですか、二千六百回ぐらいスポット傍受をした、しかし犯罪通信はないというのがこの実際の実例であります。ほかにも四件、大分何百回もスポット傍受をした、しかし犯罪通信はないというケースが続いていました。 で、お尋ねします。
このようにスポット傍受は二千六百回された、しかし犯罪通信はない、傍受記録も作成されていない、誰にも傍受をしたという通知が行かないというときに、傍受をされた人はどうやって自分の通信が傍受されたということを知って、そしてその傍受の記録が裁判所にあるということを知ることができるんでしょうか。
この例は、二千六百回スポット傍受をしたけれども犯罪通信がない、犯罪通信がないから傍受記録が作成されていない、通知は傍受記録が作成したときにしか発送されないんだから、傍受記録が作成されていないんだから通知されないんですよ。通知された者が調査することができるというのは、大臣、それは明らかに間違いですよ、通知がないんですから。どうですか。
○小川敏夫君 本当に、実際に通信傍受の実施例見ますと、一つの対象から千回も通信を、通話回数あった、だからスポットを千回以上やったということでしょうね、しかし全く犯罪通信がなかったというような例もあります。千回もまさに会話を、スポットでも含めて傍受されながら、全く通知も受けないから何も知らないというケースもあるわけであります。
この濫用防止ですけど、要するに、正しく傍受をしていればいいんだけれども、正しく傍受をしていない場合、つまり犯罪通信がない場合にも、しかし聞いてはいけない傍受をずうっと聞いてしまったという場合に、犯罪通信がないんだから、当然傍受した相手に通知が行かないということはさんざん議論させていただきました。
ですから、そこで犯罪通信があれば傍受してもいいよと、それから、犯罪通信かどうか分からなければスポット傍受をして、それで、スポット傍受をしても犯罪通信がなければやめなさいということはこれまでの通信傍受と同じこと。
すなわち、私は、捜査官が濫用した傍受ですから、傍受をしたその対象の直接の当事者についても通知が行かないんですよ、だって犯罪通信がないんだから。犯罪に関する通信がないから当然傍受令状も作成されないから、法律上通知をする相手になっていないわけです。
それぞれなぜ聞いているのかという判断、これは捜査官の、何らかの根拠がある、それまでの通話やメールの中身でこれは該当するという判断があって、その根拠があって傍受するということになるわけですけれども、この警察庁の留意事項の中には、他犯罪傍受については他犯罪通信に該当すると認めた理由というのを記載するというふうなものにもなっているわけですね。
そうすると、その場合には、法律では、こっちに犯罪通信があるんだからこの直接の当事者には通知が行きますよね。そうすると傍受がされたことが分かるから、この直接の当事者に。そうするとその人を通じて相手方も分かるはずだと、こういうお話をされました。 だから、話が食い違っているんです。私は、犯罪通信がない場合を聞いているんですよ。
もちろん、御指摘のように、事件によれば、当該令状に基づいて通信傍受を行ったけれども、全く犯罪関連通信等が得られなかったという事案がございますけれども、それにつきましては、やはり、その事件におきまして、当該令状発付を受けるまでにさまざまな疎明をして、それが認められるような事件を選んだものの、実際にその事件において、当該携帯電話における通信の中で犯罪通信が必ずなされるか、なされないかというのは、まさしく
数人の共謀による犯罪通信が行われると疑うに足りると警察が判断すれば盗聴できることになっています。 しかも、対象犯罪は四つどころではありません。
あるいは、我が社はあなたの犯罪通信の秘密を徹底して守りますと、これを宣伝文句にするわけにもいかないわけでありまして、誠意を持って協力を求めれば妥当な結論が得られるのではないかと思いますし、そのように努力していただきたいというふうに思います。 それから、ずっとこの通信傍受法案を含みます組織犯罪対策三法を審議してまいりました。特に、通信傍受法案については多くの議論がございました。
そしてまた、犯罪通信の本格的な傍受を行うためにはやはりそれなりのボタンを押す、そういうことをしないとだめだというような機械を私は開発して使用すべきだと考えます。それによって立会人の負担を軽減すべきではないかと思いますが、ちょっと時間もないので短目にお願いします。
その中で、公共の福祉あるいは国民の安全を守る立場から、組織犯罪の犯人が行う犯罪通信について、極めて厳格なルールのもとで、大変残念ではあるけれども一部制限せざるを得ないということがはっきりしてきたんじゃないかと思っております。 そして、逆に、反対の立場に立っておられる同僚議員の皆さんの質疑からもいろいろと問題提起がなされて、一部には確かにそうだなと思える部分もはっきり言ってありました。
一つは犯罪通信、もう一つは該当性判断のための通信、そしてもう一つは別件通信でございます。しかし、現行システムで傍受をやろうとした場合、不特定多数の回線の全く赤の他人の会話を聞かなきゃいけないわけですが、これは認められるんですか。
○参考人(田口守一君) 御指摘のとおり、インターネット、とりわけメールですね、そういったものによる通信というものがこれから大きな役割を演ずるであろう、そしてまたそれが犯罪通信に使われるであろう、そういう社会であろうことは私もそのとおりだと思います。
私は、国民の皆さんに対してまず明確にしておく必要があるのは、通信傍受法が認める通信傍受というのはあくまでも凶悪犯罪の犯人が行う犯罪通信を傍受することであって、一般の市民の日常の通話が傍受されることはあり得ないということをまず明確にしておきたいと思います。
必ずしも犯罪通信だけとは限らないわけです。そして、電話の場合はそれはスポットモニタリングという形で対処されるわけですけれども、メールの場合は一たんコピーをして該当性の判断をしてそして要らないものは消すという形になるんですけれども、ここでの通信の秘密がきっちり守られるのかどうか、当局のお考えをお伺いしておきたいと思います。